介護保険を利用して福祉用具や住宅改修を行うことで、日常生活の自立支援や介助者の負担軽減が可能です。
ただし、どの用品が貸与されるのか、購入できるのか、住宅改修はどこまで支援されるのかを正確に理解しておくことが重要です。
今回は、最新の介護保険制度に基づき、福祉用具貸与13品目、特定福祉用具販売、住宅改修の内容を詳しくまとめました。
1|福祉用具貸与(レンタル)の13品目
介護保険では、利用者の自立支援や介助者負担軽減のため、以下の13品目の福祉用具が貸与対象となっています。利用には福祉用具専門相談員による利用計画書が必要です。
- 介護用ベッド
- 特殊寝台付属品(サイドレール等)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器
- 手すり(住宅改修でなく、移動補助目的の専用タイプ)
- スロープ(簡易式)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(単独歩行用)
- 車いす(自走用・介助用)
- 特殊尿器・ポータブルトイレ
- 認知症高齢者用見守り装置
- 入浴補助用具(浴槽用手すり・入浴台・シャワーチェアなど)
- 移乗用リフト・吊り具
貸与の特徴:
- 福祉用具専門相談員が利用計画書を作成し、選定・設置・使用指導を行う
- 利用者の身体状況や生活環境に合わせて、最適な機種や配置を決定
- 貸与後も使用状況の確認・メンテナンスが義務付けられる
- 費用は原則1〜3割の自己負担、上限額は介護度により異なる
利用者の生活の質向上と、介助者の負担軽減を両立するため、貸与品は自宅の環境や日常動作に合わせて選ぶことが大切です。
2|特定福祉用具販売(購入できる用品)
介護保険では、特定の福祉用具を購入する場合も支援があります。
対象となる用品は以下です。
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽内すのこなど)
- 簡易浴槽用手すり(入浴補助目的)
- 排泄補助用具(ポータブルトイレ、尿器など)
- 移動補助用具(歩行補助つえなど一部の用品)
購入の特徴:
- 福祉用具専門相談員の関与は推奨されるが、貸与のように計画書の作成義務は必須ではない
- 購入後のメンテナンスやモニタリング義務はないが、使用方法の確認は重要
- 支給上限額が決まっている(概ね10万円〜20万円前後、自治体により異なる)
- 自己負担は1〜3割
購入は、自宅で常時使用する用品や、特に好みの機能やデザインが必要な場合に向いています。
事前に自治体窓口やケアマネジャーに確認することが推奨されます。
3|住宅改修
介護保険では、日常生活を安全に行うための住宅改修も支援対象です。改修費の上限は20万円で、自己負担は1〜3割です。
対象となる工事の例:
- 手すりの設置(廊下・トイレ・浴室など)
- 段差解消(敷居や床のスロープ化)
- 扉の引き戸化(出入りをスムーズにするため)
- 床滑り止め加工(浴室・廊下など)
- その他、日常動作を安全にする改修
住宅改修の特徴:
- 改修前にケアマネジャーに相談し、計画書作成が必要
- 改修業者は見積もりを複数取得して比較することが望ましい
- 自立支援・転倒防止・介助者負担軽減を目的としている
住宅改修を行うことで、生活動線がスムーズになり、日常生活の安全性が大幅に向上します。
まとめ|介護保険を上手に活用して安全・快適な生活へ
介護保険でできることを整理すると以下の通りです。
- 福祉用具貸与:13品目を計画書に基づきレンタルし、安全に使用
- 特定福祉用具販売:一部の用品を購入でき、常設や好みの機能に対応
- 住宅改修:手すりや段差解消などで自宅環境を安全に整える
いずれの場合も、福祉用具専門相談員やケアマネジャーと相談し、自宅の状況や身体機能に合わせた支援計画を立てることが大切です。
制度を正しく理解して活用することで、費用負担を抑えながら、安全で快適な生活を実現できます。

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