介護保険でレンタルできる福祉用具一覧|13種目の対象者と利用条件を解説

介護保険制度

介護保険でレンタルできる福祉用具一覧|13種目の対象者と利用条件を解説

「介護保険ではどんな福祉用具をレンタルできるの?」
「車いすや介護ベッドは借りられる?」
「要支援でも利用できるの?」

介護が必要になったとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。

介護保険には「福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)」という制度があり、身体状況に合わせた福祉用具をレンタルできます。
購入すると高額になる福祉用具でも、介護保険を利用することで少ない負担で利用できるため、多くの方が活用しています。

しかし、すべての福祉用具がレンタルできるわけではありません。また、要支援・要介護の区分によって利用できる種目が異なるため注意が必要です。

この記事では、介護保険でレンタルできる13種目の福祉用具を一覧で紹介しながら、対象者や利用条件についてわかりやすく解説します。

  1. 介護保険でレンタルできる福祉用具一覧【早見表】
  2. 介護保険の福祉用具レンタルとは
    1. 福祉用具貸与制度の概要
    2. 利用できる人
    3. 自己負担額の仕組み
  3. 介護保険でレンタルできる福祉用具一覧
  4. 車いす
  5. 車いす付属品
  6. 特殊寝台(介護ベッド)
  7. 特殊寝台付属品
  8. 床ずれ防止用具
  9. 体位変換器
  10. 手すり
  11. スロープ
  12. 歩行器
  13. 歩行補助つえ
  14. 認知症老人徘徊感知機器
  15. 移動用リフト
  16. 自動排泄処理装置
  17. 介護保険でレンタルできる13種目一覧表
  18. 要支援・要介護1で利用できる福祉用具
    1. 要支援・要介護1でも利用できる福祉用具
    2. 原則として利用できない福祉用具
    3. 例外給付とは
    4. 介護ベッドの例外給付が多い理由
  19. 要介護2以上で利用できる福祉用具
  20. 要介護2以上で利用できる福祉用具
    1. 介護ベッドと手すりの組み合わせ
    2. 車いすとスロープの組み合わせ
    3. 介護ベッドと床ずれ防止用具の組み合わせ
    4. 移動用リフトの活用
  21. 介護保険でレンタルできないもの
    1. ポータブルトイレ
    2. 入浴補助用具
    3. 腰掛便座
    4. 固定式手すりや固定式スロープ
  22. 福祉用具レンタル利用の流れ
    1. ① ケアマネジャーへ相談する
    2. ② 福祉用具専門相談員が身体状況を確認する
    3. ③ 福祉用具サービス計画書を作成する
    4. ④ 契約・納品
    5. ⑤ 定期的なモニタリング
  23. 福祉用具レンタルを利用する際の注意点
    1. 必要以上の福祉用具を借りない
    2. 住宅環境との相性を確認する
    3. 身体状況の変化を相談する
  24. 福祉用具レンタルでよくある質問
    1. 要支援でも介護ベッドは借りられますか?
    2. レンタルした福祉用具は途中で変更できますか?
    3. 入院中もレンタルできますか?
    4. レンタルと購入はどちらがお得ですか?
  25. まとめ

介護保険でレンタルできる福祉用具一覧【早見表】

介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13種目です。
要支援・要介護区分によって利用できる福祉用具が異なるため、まずは一覧表で確認してみましょう。

福祉用具要支援1・2、要介護1要介護2以上
車いす△(例外給付のみ)
車いす付属品△(例外給付のみ)
特殊寝台(介護ベッド)△(例外給付のみ)
特殊寝台付属品△(例外給付のみ)
床ずれ防止用具△(例外給付のみ)
体位変換器△(例外給付のみ)
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器△(条件あり)
移動用リフト△(例外給付のみ)
自動排泄処理装置△(条件あり)

※例外給付とは、要支援・要介護1であっても身体状況によって利用が認められる制度です。

結論

  • 要支援・要介護1で利用しやすいのは「手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ」
  • 介護ベッドや車いすは原則として要介護2以上
  • 身体状況によっては例外給付が認められる場合がある

介護保険の福祉用具レンタルとは

介護保険の福祉用具レンタルは、在宅で生活する要介護者や要支援者が、日常生活を安全かつ快適に送るために利用できるサービスです。

介護保険制度では、利用者の身体状況や生活環境に応じて必要な福祉用具をレンタルできる仕組みが整えられています。

福祉用具貸与制度の概要

福祉用具貸与とは、都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業者から福祉用具を借りるサービスです。

レンタル中は定期的な点検やメンテナンスを受けることができ、身体状況の変化に応じて機種変更や交換も可能です。

購入した場合と比べて費用負担が少なく、必要な期間だけ利用できることが大きなメリットです。

利用できる人

介護保険による福祉用具レンタルを利用できるのは、以下の認定を受けている方です。

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

ただし、要支援1・2および要介護1の方は、一部の福祉用具について利用制限があります。

そのため、希望する福祉用具が介護保険の対象になるかどうかは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に確認することが大切です。

自己負担額の仕組み

介護保険を利用すると、レンタル費用の1~3割が自己負担となります。

自己負担割合は所得に応じて決まり、多くの方は1割負担で利用しています。

例えば月額5,000円のレンタル品の場合、1割負担であれば自己負担額は月500円程度です。

介護ベッドや車いすなど高額な福祉用具でも、比較的利用しやすい費用で借りられることが介護保険レンタルの大きな特徴です。

介護保険でレンタルできる福祉用具一覧

介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13種目です。

ここからは、それぞれの福祉用具について詳しく解説していきます。

車いす

車いすは、歩行が困難な方の移動を支援する福祉用具です。

自走式車いす、介助式車いす、ティルト・リクライニング機能付き車いすなど、身体状況に応じてさまざまな種類があります。

長距離の移動が難しい方や、転倒リスクが高い方にとって重要な福祉用具です。

ただし、車いすは原則として要介護2以上の方が対象となります。

要支援1・2および要介護1の方は、一定の条件を満たした場合に例外給付として利用できることがあります。

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車いす付属品

車いす付属品とは、車いすと一体的に使用する用品を指します。

  • 車いす用クッション
  • 電動補助装置
  • テーブル
  • 特殊マット
  • 姿勢保持用品

これらは利用者の身体への負担軽減や姿勢保持、褥瘡(床ずれ)予防などを目的として使用されます。

付属品単独でのレンタルはできず、原則として車いすと合わせて利用します。

特殊寝台(介護ベッド)

特殊寝台とは、一般的に介護ベッドと呼ばれる福祉用具です。

背上げ機能や高さ調整機能を備えており、起き上がりや立ち上がりをサポートします。

介護する家族の身体的負担軽減にも大きく役立つため、在宅介護では特に利用者の多い福祉用具です。

主な機能には以下があります。

  • 背上げ機能
  • 脚上げ機能
  • 高さ調整機能
  • 昇降機能

ベッドの高さを調整できることで、安全な移乗や介助が行いやすくなります。

特殊寝台も原則として要介護2以上が対象です。

特殊寝台付属品

特殊寝台付属品は、介護ベッドと組み合わせて使用する用品です。

代表的なものには以下があります。

  • ベッド用マットレス
  • サイドレール
  • 介助バー
  • ベッドテーブル
  • 移乗用ボード

利用者の安全確保や離床支援を目的として使用されます。

介護ベッド本体と同様に、原則として要介護2以上が対象です。

特にサイドレールは転落防止のために利用されることが多く、介護ベッド利用時にはほぼ必須の付属品といえるでしょう。

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床ずれ防止用具

床ずれ防止用具は、長時間同じ姿勢で過ごす方の褥瘡予防を目的とした福祉用具です。

エアマットレスや特殊ウレタンマットレスなどが該当します。

寝たきり状態の方や、自力で体位変換が難しい方に利用されることが多く、身体への圧力を分散することで床ずれの発生を防ぎます。

要支援者や要介護1の方は原則対象外となります。

体位変換器

体位変換器とは、寝返りや身体の向きを変える動作を支援する福祉用具です。

自力で寝返りをすることが難しい方は、同じ姿勢が続くことで床ずれや身体の痛みが生じることがあります。

体位変換器を使用することで介助者の負担を軽減しながら、安全に姿勢を変えることができます。

エア式や電動式などさまざまな種類がありますが、介護保険の対象となるのは身体の下に挿入して体位変換を補助する福祉用具です。

体位変換器は原則として要介護2以上の方が対象となります。

手すり

介護保険でレンタルできる手すりは、工事を伴わない据え置き型の手すりです。

玄関や廊下、ベッド周辺などに設置し、立ち上がりや歩行を支援します。

住宅改修による固定式手すりとは異なり、レンタル品のため身体状況の変化に応じて移設や返却ができます。

主な種類は以下のとおりです。

  • ベッド用手すり
  • 立ち上がり補助手すり
  • 玄関用手すり
  • 廊下用据え置き手すり

比較的軽度の方でも利用しやすく、要支援1から利用できる代表的な福祉用具です。

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スロープ

スロープは、段差を解消して車いすや歩行器での移動を支援する福祉用具です。

介護保険でレンタルできるのは、工事を伴わない可搬型スロープです。

玄関や勝手口などの段差に設置することで、安全な出入りができるようになります。

住宅改修による固定式スロープとは制度が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

スロープは要支援1から利用可能です。

歩行器

歩行器は歩行時の安定性を高めるための福祉用具です。

歩行に不安がある方や転倒リスクが高い方に広く利用されています。

主な種類には以下があります。

  • 固定型歩行器
  • 交互型歩行器
  • 四輪歩行車
  • 前腕支持型歩行車

利用者の身体状況や生活環境によって適切な機種は異なります。

特に四輪歩行車は屋外移動にも利用しやすく、在宅生活を継続するうえで大きな助けになります。

歩行器は要支援1から利用できるため、介護認定直後から利用されるケースも少なくありません。

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歩行補助つえ

歩行補助つえは、歩行時のバランス保持や転倒予防を目的とした福祉用具です。

介護保険レンタルの対象となるのは、多点杖やロフストランドクラッチなど身体を支える機能を持つものです。

一般的な一本杖は介護保険レンタルの対象外となる場合があります。

代表的な種類は以下のとおりです。

  • 四点杖
  • 三点杖
  • ロフストランドクラッチ
  • プラットフォームクラッチ

歩行補助つえも要支援1から利用可能です。

比較的軽度の方が自立した生活を継続するために活用されることが多い福祉用具です。

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認知症老人徘徊感知機器

認知症老人徘徊感知機器は、認知症による見守りが必要な方の安全確保を目的とした福祉用具です。

利用者が自宅の出入口を通過した際や、一定の範囲から離れた際に家族や介護者へ通知を行います。

徘徊による事故や行方不明を防ぐために活用されており、介護する家族の精神的な負担軽減にもつながります。

代表的な機器には以下のようなものがあります。

  • ドア開閉センサー
  • 離床センサー
  • 人感センサー
  • GPS機能付き見守り機器

利用には認知症による見守りの必要性が認められることが条件となります。

移動用リフト

移動用リフトは、ベッドや車いす、浴槽などへの移乗を支援する福祉用具です。

利用者自身の身体的負担を軽減するとともに、介助者の腰痛予防にも役立ちます。

介護現場では、抱え上げ介助による事故や身体への負担が問題となっています。

移動用リフトを活用することで、安全で安定した移乗介助が可能になります。

主な種類は以下のとおりです。

  • 据置型リフト
  • 床走行式リフト
  • 固定式リフト
  • 階段移動用リフト

ただし、つり具部分のみは貸与対象外となる場合があります。

利用者の身体状況や住宅環境を確認しながら選定することが重要です。

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置は、排尿や排便を自動的に処理する福祉用具です。

寝たきり状態などでトイレへの移動が困難な方に利用されます。

排泄物を自動的に吸引し処理することで、利用者の快適性向上と介助者の負担軽減を図ります。

介護保険で貸与対象となるのは、排便機能を有するものに限られます。

また、利用できる方も重度の要介護者に限られるため、実際の利用件数はそれほど多くありません。

介護保険でレンタルできる13種目一覧表

福祉用具要支援から利用
車いす原則不可
車いす付属品原則不可
特殊寝台原則不可
特殊寝台付属品原則不可
床ずれ防止用具原則不可
体位変換器原則不可
手すり可能
スロープ可能
歩行器可能
歩行補助つえ可能
認知症老人徘徊感知機器原則不可
移動用リフト原則不可
自動排泄処理装置原則不可

ただし、「原則不可」となっている福祉用具でも、身体状況によっては例外給付が認められる場合があります。

要支援・要介護1で利用できる福祉用具

介護保険の福祉用具レンタルでは、要支援1・要支援2・要介護1の方が利用できる福祉用具に一定の制限があります。

これは、比較的軽度の方に対しては、身体機能の維持や改善を重視するという介護保険制度の考え方によるものです。

そのため、身体機能の低下が著しい方を想定した福祉用具については、原則として利用できません。

要支援・要介護1でも利用できる福祉用具

次の福祉用具は要支援1から利用できます。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

これらは歩行や立ち上がりを支援し、自立した生活を継続するために利用される福祉用具です。

実際には、介護認定を受けた直後に利用を開始するケースも多く見られます。

原則として利用できない福祉用具

次の福祉用具は要支援1・2および要介護1では原則として利用できません。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 介護ベッド(特殊寝台)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

しかし、身体状況によっては例外的に利用できる場合があります。

例外給付とは

例外給付とは、要支援や要介護1の方であっても、一定の条件を満たした場合に対象外種目をレンタルできる制度です。

例えば、要介護1であっても筋力低下が著しく、日常的に車いすや介護ベッドが必要な方もいます。

そのような場合に、主治医の意見やケアマネジャーの判断をもとに、例外的に利用が認められることがあります。

よくある例としては次のようなケースです。

  • がん末期で急激に身体機能が低下している
  • 神経難病で立ち上がりが困難である
  • 転倒リスクが非常に高い
  • 日常的に車いすが必要な状態である

例外給付を利用する場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が身体状況を確認し、必要な手続きを行います。

介護ベッドの例外給付が多い理由

実際の現場では、介護ベッドの例外給付が認められるケースが比較的多くあります。

特にがん末期や進行性疾患では、認定区分よりも身体状況の変化が早いことがあります。

介護ベッドがなければ起き上がりや立ち上がりが困難となり、在宅生活の継続が難しくなる場合も少なくありません。

そのため、認定区分だけで判断するのではなく、実際の身体状況に応じて必要性を検討することが重要です。

要介護2以上で利用できる福祉用具

要介護2以上になると、利用できる福祉用具の種類が大幅に増えます。

車いすや介護ベッドなど、高額な福祉用具も介護保険でレンタルできるようになるため、在宅介護の負担軽減につながります。

要介護2以上で利用できる福祉用具

要介護2以上になると、介護保険でレンタルできる13種目すべてが利用対象となります。

もちろん身体状況や生活環境に応じて必要性が認められることが前提ですが、要支援・要介護1の方と比べると利用できる福祉用具の幅が大きく広がります。

特に在宅介護で利用されることが多いのは次のような福祉用具です。

  • 介護ベッド(特殊寝台)
  • 特殊寝台付属品
  • 車いす
  • 床ずれ防止用具
  • 移動用リフト

これらの福祉用具を適切に活用することで、利用者本人の安全確保だけでなく、介護する家族の負担軽減にもつながります。

介護ベッドと手すりの組み合わせ

在宅介護で最も多い組み合わせの一つが、介護ベッドと据え置き型手すりです。

介護ベッドの高さ調整機能と手すりを組み合わせることで、安全な立ち上がりや移乗がしやすくなります。

特に足腰の筋力が低下した方では、転倒予防にも効果的です。

車いすとスロープの組み合わせ

車いすを利用する方では、玄関や上がりかまちの段差解消のためにスロープを併用するケースが多くあります。

スロープを設置することで外出しやすくなり、通院やデイサービス利用の負担軽減につながります。

住宅改修による固定式スロープが適している場合もあるため、住環境に応じた検討が必要です。

介護ベッドと床ずれ防止用具の組み合わせ

寝ている時間が長い方には、介護ベッドと床ずれ防止用具を併用することがあります。

エアマットレスなどを使用することで身体への圧力を分散し、褥瘡(床ずれ)のリスクを軽減できます。

介護ベッドだけでは十分な予防効果が得られない場合もあるため、身体状況に応じた選定が重要です。

移動用リフトの活用

介助量が増えてきた場合には、移動用リフトの導入を検討することがあります。

抱え上げ介助による転倒事故や腰痛を予防できるため、介護する家族の負担軽減効果は非常に大きいといえます。

近年は介護現場でもノーリフトケアが推進されており、移動用リフトの重要性はますます高まっています。

介護保険でレンタルできないもの

介護保険にはレンタルできる福祉用具と、購入対象となる福祉用具があります。

「介護保険が使える=レンタルできる」と思われがちですが、実際には購入制度の対象となる福祉用具もあるため注意が必要です。

ここでは介護保険でレンタルできない代表的な福祉用具を紹介します。

ポータブルトイレ

ポータブルトイレは介護保険レンタルの対象ではありません。

排泄に関わる福祉用具であるため、衛生面の観点から購入対象とされています。

介護保険を利用して購入した場合、年間10万円を上限として費用の一部が支給されます。

入浴補助用具

浴槽台やシャワーチェア、浴槽手すりなどの入浴補助用具もレンタルではなく購入対象です。

こちらも衛生管理の観点から販売制度が採用されています。

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腰掛便座

補高便座やポータブルトイレなどの腰掛便座も特定福祉用具販売の対象です。

身体状況に合わせて選ぶことで、トイレ動作の負担軽減や転倒予防につながります。

固定式手すりや固定式スロープ

住宅に固定する手すりやスロープは福祉用具レンタルではありません。

これらは介護保険の住宅改修制度を利用して設置することになります。

レンタルと住宅改修では制度や上限額が異なるため、どちらが適しているか事前に確認することが大切です。

福祉用具レンタル利用の流れ

介護保険で福祉用具をレンタルするためには、いくつかの手順があります。

といっても難しい手続きはほとんどなく、多くの場合はケアマネジャーや福祉用具専門相談員がサポートしてくれます。

ここでは、実際に福祉用具をレンタルする際の一般的な流れを紹介します。

① ケアマネジャーへ相談する

まずは担当のケアマネジャーへ相談します。

まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村へ要介護認定の申請を行う必要があります。

ケアマネジャーは利用者の身体状況や生活環境を確認し、必要な福祉用具を検討します。

「歩くのが不安になってきた」「ベッドからの立ち上がりが大変になった」など、日常生活で困っていることを具体的に伝えることが大切です。

② 福祉用具専門相談員が身体状況を確認する

ケアマネジャーから依頼を受けた福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が訪問します。

福祉用具専門相談員は、利用者の身体状況や住宅環境を確認しながら適切な福祉用具を提案します。

同じ歩行器でも利用者によって適した機種は異なります。

安全性や使いやすさを確認しながら選定するため、実際に試してみることも珍しくありません。

③ 福祉用具サービス計画書を作成する

福祉用具の選定後、福祉用具専門相談員が福祉用具サービス計画書を作成します。

計画書には次のような内容が記載されます。

  • 利用する福祉用具の名称
  • 選定理由
  • 利用目的
  • 期待される効果
  • 利用上の注意点

利用者や家族へ説明を行い、内容を確認したうえで利用を開始します。

④ 契約・納品

契約手続きが完了すると、福祉用具が納品されます。

納品時には福祉用具専門相談員が使用方法を説明し、安全に利用できるよう調整を行います。

介護ベッドや車いすなどは、身体状況に合わせて細かな調整が必要になることもあります。

⑤ 定期的なモニタリング

福祉用具は導入して終わりではありません。

利用開始後も定期的に訪問し、身体状況や利用状況を確認します。

利用者の状態が変化した場合には、機種変更や福祉用具の追加提案が行われることもあります。

介護保険では適切な福祉用具を継続的に利用できるよう、定期的なモニタリングが義務付けられています。

福祉用具レンタルを利用する際の注意点

必要以上の福祉用具を借りない

福祉用具は便利ですが、身体状況に合わないものを利用すると身体機能の低下につながることがあります。

例えば、まだ歩ける方が長時間車いすを利用すると歩行能力の低下を招く可能性があります。

そのため、「便利だから」という理由だけで選ぶのではなく、本当に必要な福祉用具を利用することが大切です。

住宅環境との相性を確認する

福祉用具は住宅環境によって使いやすさが大きく変わります。

廊下の幅や段差の状況によっては、希望する歩行器や車いすが使用できないこともあります。

導入前には住宅環境も含めて確認してもらいましょう。

身体状況の変化を相談する

利用開始後に身体状況が変わった場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ早めに相談することが重要です。

身体状況に合わない福祉用具を使い続けると、転倒や事故の原因になる場合があります。

福祉用具レンタルでよくある質問

要支援でも介護ベッドは借りられますか?

原則として要支援1・要支援2の方は介護ベッド(特殊寝台)をレンタルできません。

ただし、がん末期や神経難病などで身体状況が著しく低下している場合には、例外給付として利用できることがあります。

利用できるかどうかは、主治医の意見やケアマネジャーの判断をもとに検討されます。

レンタルした福祉用具は途中で変更できますか?

可能です。

身体状況の変化や生活環境の変化に応じて、福祉用具の機種変更や交換を行うことができます。

例えば歩行器を利用していた方が歩行困難になった場合、車いすへ変更するケースもあります。

変更が必要になった際は、担当のケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ相談しましょう。

入院中もレンタルできますか?

原則として介護保険の福祉用具レンタルは在宅生活を支援する制度です。

そのため、長期間入院している間は介護保険でのレンタル継続が認められない場合があります。

ただし、退院予定が決まっている場合など、状況によって対応が異なることもあります。

入院が決まった際は、早めにケアマネジャーや福祉用具貸与事業所へ連絡しましょう。

レンタルと購入はどちらがお得ですか?

高額な福祉用具はレンタルが向いているケースが多くあります。

特に介護ベッドや車いすは身体状況によって必要な機種が変わるため、レンタルのほうが柔軟に対応できます。

一方で、ポータブルトイレやシャワーチェアなど衛生面に配慮が必要な福祉用具は購入対象となっています。

どちらが適しているかは福祉用具の種類や利用期間によって異なるため、専門職へ相談しながら選ぶことをおすすめします。

まとめ

介護保険では、日常生活を支援するための13種目の福祉用具をレンタルできます。

手すりや歩行器、スロープなどは要支援1から利用できますが、車いすや介護ベッドなどは原則として要介護2以上が対象です。

ただし、身体状況によっては例外給付が認められることもあります。

福祉用具は単に便利な道具ではなく、利用者の自立支援や介護負担の軽減、安全な在宅生活の継続を支える重要な役割を担っています。

適切な福祉用具を選ぶためには、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら身体状況や住環境に合ったものを選ぶことが大切です。

「どの福祉用具が利用できるかわからない」「介護ベッドや車いすが対象になるか知りたい」という場合は、まず担当のケアマネジャーや福祉用具貸与事業所へ相談してみましょう。



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